また、以下に挙げた資金使途に関しては、総量規制 (借入総額は年収の3分の1まで)の対象外となる場合がございます。 (1) 設備投資などによる事業資金 (2) 自宅リフォーム・改修費用 (3) 不動産が売却されるまでのつなぎ資金(4) 住宅以外の不動産(別荘・空き家など)担保ローン ※借入総額は「年収の3分の1まで」に制限されていますが、上記の場合は年収の3分の1を超えて借入できる場合があります。